商標登録|商標登録のQ&A(7)|国旗は登録可能か?
国旗や菊花紋章等は商標登録が可能でしょうか?
例えば、日の丸の国旗と同じか、日の丸の国旗と似ている商標は商標登録を受けることができません。
また菊花紋章と同じか、菊花紋章と似ている商標についても商標登録を受けることができません。
また登録を受けることができない商標はこれらの国旗や菊花紋章のものに限定されず、例えば、勲章、褒章の他、米国の国旗等、外国の国旗と同じか、似ている商標も商標登録を受けることができません。
なお、勲章、褒章、外国の国旗は現存するものに限ります。
従って、現在存在しない外国の国旗等に似ている商標等は商標登録を受けることができる場合があります。
また外国は我が国が未承認の国を含みますので、我が国が承認していない場合であっても、その国の国旗等に似ている商標等は商標登録を受けることができません。
外国の記章等と同一又は類似の商標(2号)について商標登録を受けることができるかどうか教えてください
パリ条約の同盟国のほか商標法条約の締約国、世界貿易機関の加盟国の紋章その他の記章と同じであるか、似ている商標は商標登録を受けることができません。
また記章等は経済産業大臣の指定を受けていることが必要であり、この様な記章等がどの様なものであるかについてその情報が官報に掲載されています。また電子図書館(IPDL)の不登録標章検索で知ることもできます。
一例を挙げますと、アメリカ合衆国の記章が経済産業大臣の指定を受け、昭和51年8月6日付けの官報に掲載されています。このアメリカ合衆国の記章と同じ商標や似ている商標は商標登録を受けることができません。
商標権侵害訴訟代理対応可能 弁理士 平野泰弘
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